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不動産担保ローンについての相談例
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相談1 友人の保証人となり、自宅にSFCG(商工ファンド)の根抵当権設定仮登記がついています。 SFCGは破産したので、登記を抹消できませんか。 |
(回答)
株式会社SFCGは、平成21年4月21日破産開始決定がなされましたが、破産開始決定前に、日本振興銀行株式会社に、貸付債権の大部分を譲渡しました。
その後貸付債権は、中小企業保証機構株式会社に譲渡され、さらに株式会社アラバマ・キャピタルに譲渡されたようです。
(1)株式会社SFCGは、利息制限法違反の約定利息をとっていましたので、利息制限法所定の利率で引き直し計算する必要があります。
そのような引き直し計算をして貸付債権が完済になっているのであれば、根抵当権の抹消を、株式会社SFCGの破産管財人に対し、求められます。
(2)引き直し計算をしても、貸付債権が残っている場合ですが、元本確定前に、日本振興銀行株式会社に債権譲渡されたのなら、根保証や根抵当の随伴性はないと考えられますので、あらたな債権譲受人である日本振興銀行株式会社及びその後の譲受け会社に、根保証人として支払義務や根抵当設定者の責任は生じません。
債権譲渡によって、株式会社SGCGの被担保債権が消滅しているという理由で、抹消登記請求ができます。
なお、その後の譲受け会社から、再契約を求められても、SFCGの根保証人だったからといって、これに応じる義務はありません。
なお、当リーガル池袋法律事務所は、SFCG関係のご相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。




