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住宅ローン延滞・競売についての相談例
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相談3 住宅を売却しないで借金を整理する方法がありますか。 |
(回答)
住宅を売却しないで借金を整理する方法として、一般的な整理方法は、「個人再生申立て」ですが、以下の4つの類型があります。
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小規模個人再生申立は、将来にわたって継続的な安定収入ある方が選択できる原則型であり、再生債権者の過半数かつ再生債権額の2分の1以上から異議がないことが再生計画認可の要件となっています。
給与所得者等個人再生申立は、もっぱらサラリーマンなどの給与所得者が選択できる型であり、可処分所得の2年分以上の返済総額であれば、再生債権者の同意がなくても再生計画を認可するものです。
小規模個人再生・給与所得者等個人再生のいずれの場合でも、住宅資金特別条項付個人再生申立をすることができます。
しかし、住宅資金特別条項を利用するには、法定の要件があり、住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されている場合などには、利用することができません。
その場合には、抵当権者と別除権協定を締結した上で個人再生申立をする方法を検討します。
以上のような個人再生申立を選択することが難しい場合でも、債務者・所有者以外の同居の子供・親しい親族に収入のある方がいる場合は、以下の方法を検討してもよいと思います。
1・親子間・親族間で売買する。
2・子供に住宅ローンを債務引受してもらい、住宅を抵当権付で贈与する。
3・第三者に買戻特約で一旦売却し、後日同居の子供名義で住宅ローンを組み買戻す。
4・賃貸借できることを条件に第三者売却し、賃料を支払って住宅に引き続き住み続ける





