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住宅ローン延滞・競売についての相談例
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相談2 住宅ローン返済を放置していたら、裁判所から競売開始の通知書が届きました。どうなるのでしょうか。 |
(回答)
競売手続は、通常、以下のように進みます。

競売申立をされた後でも、将来にわたって住宅ローンを返済していけるだけの安定的収入が見込める方は、代位弁済日から6ヶ月経過していなければ住宅資金特別条項付個人再生申立てという方法を選択できます。
そして住宅資金特別条項付個人再生申立てと同時に競売手続の中止命令を申し立て、競売手続を止めることができます。
収入のある方で、競売になってしまったけれど、マイホームを絶対手放したくない方にお勧めの解決方法です。
個人再生申立てが難しい場合、競売手続で第三者に落札されるのも一方法ですが、競売手続がすすんでも、入札期間前なら、任意売却は可能です。
但し、住宅が差押(競売)になっていることが登記を見ればわかりますし、転売目的の購入申し込みもあるので、一般的には売主の希望に近い高値で売買することが難しくなります。
任意売却の方が競売よりも有利な条件で処分できる見込みがある場合(エンドユーザーが買主の場合は平常時の取引価格に近い条件で売買できることがあります)、任意売却を検討してもよいと思います。
リーガル池袋法律事務所が運営する「不動産・住宅ローン東京相談センター」では、競売申立てをされてお困りの方の以下のような相談に応じています。
お気軽に相談してください。
⑴ 裁判所の執行官が自宅に訪ねてきた時、どう対応したらいいか。
⑵ 自宅の競売を止めたいので、個人再生申立てをしてほしい。
⑶ 任意売却の条件・方法について相談したい。
⑷ 競売の買受人から明け渡しを求められたが、住宅の明け渡し時期や引越代の交渉をして欲しい。




