HOME > 住宅ローン返済についての相談 > 返済についてのご相談2
住宅ローン返済についての相談例

相談2 住宅ローン以外の借金があり、毎月の返済ができないです。
どうすればいいですか。
(回答)
(1)住宅ローン返済に困って、カードキャッシングしたり、消費者金融で借りたりする方がいます。
けれども一時しのぎにすぎないので、より一層毎月の返済に困ることになります。借入額が一定額を超えると追加借入れできなくなり、キャッシングの返済に追われて、つい住宅ローンを延滞してしまうことになってしまうのです。
けれども住宅を手放したくないなら、住宅ローン返済を優先する必要があります。
したがって住宅ローンを延滞(滞納)が生じる前に、債務整理の経験豊富な弁護士に、相談をすべきです。
もちろん家計の見直しや、アルバイトなどで家族全体の収入アップを図ることも検討すべきですね。
(2)収入がある方が、住宅を手放さないで借金(債務)の整理をする方法としては、「住宅資金特別条項付個人再生申立て」を選択するのが、一般的です。
「住宅資金特別条項付個人再生申立て」とは、住宅ローンを金融機関に返済しながら、住宅ローン以外の無担保債務の返済総額を大幅減額して、原則3年~5年の分割返済ができる、民事再生法が定める借金整理の一方法です。
どのような整理方法なのか、次の事例で説明します。
事例
会社員のAさんは、年令48歳、毎月の給与手取り35万円、10年前にマイホーム(土地建物)を4500万円で購入したが、他にめぼしい資産はない。
家族は専業主婦の妻と子供1人でローン返済以外の毎月の生活費は平均20万円位
Aさんの負債は、(1)住宅ローン残債務が3500万円 返済残期間20年
(2)カードローンが5社合計500万円
があり、住宅ローンの返済額は月9万8000円でボーナス返済はないが、それ以外のローン返済総額が月18万円になっている。
Aさんは、マイホームを手放したくないので、弁護士に相談し、住宅資金特別条項付小規模個人再生申し立てをすることにしました。
Aさんの資産収入・生活状況から、個人再生手続において、返済する内容は、次の通りです。
(1)住宅ローンは、残額3500万円の約定元利金(毎月9万8000円)を約定完済日までに全額返済。
(2)カードローンは計500万円ですが、無担保債務総額が500万円以下場合、最低弁済額は100万円と規定されているので、最低100万円は払わなければなりません。
(3)ではAさんは100万円を分割返済すればいいかというと、かならずしもそうではないのです。どういうことかといえば、Aさんの所有するマイホームの時価が3700万円とすると、住宅ローン債務3500万円との差額が200万円となってしまうので、Aさんの再生手続における無担保債務についての返済総額は200万円となります。
もしAさんのマイホームの時価が3500万円なら、住宅ローン残額との差額がないので、再生手続においてAさんの返済総額は、最低弁済額100万円だけになります。
Aさんの事例では、Aさんが所有する財産の価格が再生手続での返済総額に影響しますが、上記のような考え方で算出された優先権のない無担保債務の返済総額を再生手続認可決定後、分割返済をしていくのが、小規模個人再生手続なのです。
なお、Aさんは会社員(給与所得者)なので、給与所得者等個人再生申立てという方法も選べます。
住宅ローン以外の借金返済に必要な金額が捻出できないとき、住宅ローンすら返済できないときなどは、マイホームの任意売却などを検討することも必要です。
しかし急いでマイホームを売却する必要はありません。
マイホームを売却処分しないで借金整理をしたいと希望する方は、今すぐリーガル池袋法律事務所「不動産・住宅ローン東京相談センター」(電話 03-3980-3093)まで相談してください。
リーガル池袋法律事務所には、これまで200件以上の個人再生申立事件の相談受任をした経験と、申立てた個人再生事件の全件につき裁判所の認可決定を得た実績があります。
あなたのために、よりよい解決方法を提案できる自信があります。
無料相談実施中
不動産・住宅ローン東京相談センターでは、不動産問題や住宅ローン問題に関する、無料相談を実施しております。

不動産・住宅ローン東京相談センターについて
TOPへ戻る |
弁護士紹介 |
事務所紹介 |
弁護士費用 |
アクセス |
相談から解決までの流れ |



