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個人再生手続
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こちらのページでは個人再生手続についてご説明いたします。 個人再生手続はマイホームを守って借金を整理したい方に、お勧めしている手続で、2種類あります。 それぞれの違いをご確認下さい。 |
個人再生手続とは、個人の債務者について、優先権のない無担保の債務総額が5000万円以下の場合に、債務総額を減額して収入の範囲内で分割返済できるようにした、民事再生法の定める手続です。
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生手続の2種類があります。
優先権のない無担保の債務総額が5000万円を超えたら、民事再生法の定める通常再生手続を選択することを検討します。この手続は、法人(会社など)の外、個人も利用できますが、手続が煩雑で利用しにくい欠点があります。
民事再生法の定める通常再生手続は、法人(会社など)のほか、個人も利用できますが、手続が煩雑で利用しにくい欠点があります。
そこで、再生手続を簡略化して、個人に利用しやすい形にしたのが、個人再生申立手続です。
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