
東日本大震災に関するお見舞いとお知らせ
東日本大震災で被害を受けられた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
この度の大地震で、想像をはるかに超えた甚大な被害が広範囲に及び、被災された多くの方々のご苦労や心情を考えますと、沈痛な思いで一杯です。
当法律事務所も3月11日に激しい揺れに襲われましたが、幸い当事務所の弁護士・事務員は全員無事で、設備の被害も、ほとんどありませんでした。
当法律事務所は、3月15日より通常通りの業務を行なっており、ご相談等も通常通り行なっています。
なお今後、今回の大震災に関連した法律問題が急増すると考えられます。
当法律事務所では、震災に関連する法律問題Q&Aを、サイトに掲載しました。
少しでも皆様のお役に立つことができれば、幸甚です。
ごあいさつ
不景気の影響から、住宅ローンの返済でお困りの方が増えています。
当事務所にも、返済や延滞でお困りの方が多くご相談にいらっしゃいます。
ご相談にいらっしゃる方々の中には、「もうマイホームを手放すしかない」と考えている方が多いようです。
不動産会社に相談に行くと、売却を勧められます。
もちろん、任意売却も住宅ローン問題の解決策の一つです。
しかし、マイホームを手放さずに済む方法もあります。
私たちが依頼者からご相談を受けたときには、「金融機関との交渉によるリスケ」「個人再生という住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる手続」「少しでも良い条件での任意売却」といったご相談者に最適な方法をご提案させていただきます。
住宅ローン問題でお困りの際は、まず弁護士にご相談されることをお勧めします。
詳しくは以下をご覧下さい。
弁護士による住宅ローン返済・延滞問題等の無料相談実施中
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当事務所では、無料相談を実施しております。 JR池袋駅東口より徒歩3分です。 経験豊富な弁護士が、住宅ローンの返済、延滞に関する問題を解決致します。 まずはお気軽にご相談下さい。 【受付・相談】 月~金 10:00~19:00 |
経験豊富な弁護士が対応!
リーガル池袋法律事務所は、これまで2000人以上の債務整理を手掛け、経験豊富です。
さらに個人再生申立ては着手金21万円から、自己破産申立て着手金は10万5000円からと、費用を低額に設定しています。
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その上、費用は原則分割後払いなので、自己資金のない方でも安心してご相談依頼できます。 |
名称 リーガル池袋法律事務所 (JR池袋駅東口より徒歩3分)
所長 小林 幸与(こばやし さちよ)
住所 〒171-0022 東京都 豊島区南池袋 2-27-17 COI南池袋ビル7階
電話 03-3980-3093
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弁護士と他士業、不動産会社との違い
◎住宅ローン・事業者ローンなどの多額債務の整理が合法的にできるのは、弁護士だけです。
司法書士は、司法書士法3条の制限があり、債務額140万円超の債務整理ができません。
また行政書士は、そもそも債務整理自体ができません。
さらに不動産仲介業者が抵当権などの担保を持つ債権者と損切り交渉(被担保債権額より少ない額で抵当権などの担保解除をするよう求める交渉)をすることは、弁護士法違反の恐れがあります。
これら弁護士法違反行為(非弁行為)は、処罰される恐れのある違法行為と考えられます。
◎また個人再生申立てや自己破産申立ての代理人になれるのは、弁護士だけです。
司法書士は、これら申立て書類を作成するだけで、代理人にはなれません。
したがって、司法書士に個人再生申立てや自己破産申立てを委任しても、あなた一人で裁判官と面接しなければなりません。
それなのに支払う費用が弁護士とあまり変わらないとしたら、おかしく思いませんか。
詳しい情報はこちら
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- 住宅ローンが返済できないため、、銀行から保証会社に代位弁済するという通知が届きました。
どうすればいいでしょうか?
- 住宅ローン延滞を放置していたら、裁判所から競売開始の通知書が届きました。
どうなるのですか。
- 住宅を売却しないで借金を整理する方法がありますか。

- 借金返済のため自宅を売却処分することにしました。
その場合に、注意することは何ですか?
- 友人の保証人となり、自宅にSFCG(商工ファンド)の根抵当権設定仮登記が付いています。
SFCGは破産したので、登記の抹消ができませんか
- 何社もの消費者金融から借り入れていますが、金利が高く毎月の返済も大変です。
今より金利が低い不動産担保の「おまとめローン」を利用しようと思いますが、
どうでしょうか。
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